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ご相談|このマンションは欠陥住宅や欠陥建築では・・・?
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はじめまして こんにちは
現在私は、H7に建設されたマンションの一階を購入し、住んでいます。
実は先日の集中豪雨により、床上浸水の被害に遇いました。
幸い、床上10cm程度の被害で済みましたが、実は8年前にも、同様に集中豪雨で床上浸水の被害があり、今回で二度目となります。また、今回床上浸水したのはこの地区では、私のマンションの一階の三軒だけでした。
もともとこの地区は地盤が低く、昔から道路が水浸しになることが多く、実際周りの家(古い家、新しい家とも)を見渡しても、床高さが一段高くなっている家ばかりで、我がマンションのように、道路と同じ高さに一階の家の床高さになっている家は在りません。
またマンションの排水処理も悪く、大雨のたびにエントランスや1Fの廊下が水浸しになっています。
これは明らかに、マンション施工販売した不動産会社の設計ミスであると思い、相手に認めさせ、解決をする処理(工事)をしてもらおうと考えています。
不動産会社に話をしても、水害の被害状況も、一度も視察に来ることもなく、マンション理事会が話し合いをしようと出席を要請しても、応じてもらえません。
こういった場合は、やはり裁判に訴えるしかないのでしょうか。
また、今回の水害の消毒や床板工事も、不動産に支払ってもらおうと思っていますが、法律的には可能でしょうか。交渉する上で、アドバイスがあればお願いします。 |
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回答として | 「欠陥建築を立証するのは大変です・・・」
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ご相談ありがとうございます。
はじめまして。
まず被害に遭われてお見舞い申し上げます。かなり大変だったでしょう。
昨今の集中豪雨は、ちょっと異常ですのでそのような天気の時は心配でしょうがないですね。
しかし、平成7年の建設・販売のマンションの売主に保証を求めると言うには非常に厳しいものがあるのも事実です。まず、設計ミスを指摘されていますが、この設計ミスには幾つかのポイントに絞ってみましょう。
@まず建築確認及び完了検査がしっかりと行われているか?と言うこと。通常の分譲マンションであれば、まず間違いなくきちんと行われていると思われますが・・・
A建築基準法に合致した内容の建築確認どおりの施工(あるいは変更箇所があったとしても、それが適法かつ適切な施工)がなされているか?ということ。
この両面から現場の調査を実施し、当時の建築基準法と異なる設計・施工がなされているとしないと、違法性、つまり設計ミスと判断するのは難しいと思われます。
次にそのような床上浸水の危険性があるにもかかわらず、あるいは過去にそのようなケースを知っていたにも拘らず、何らの対応もしてこなかった売主としての責任を問いたい所ですが、これも難しいケースでしょうか?
不動産売買契約書上、売主である業者の隠れた欠陥に関する補償期間は引渡しから2年となっているケースや新築時に多少長い期間に渡って補償する内容の記載があるものがほとんどだと思われます。
既に分譲時から十数年経過している建物の瑕疵に関する請求は非常に厳しいのが現実です。
この辺は、実際には行政等で行っている無料相談等や紹介を通じて弁護士等に相談されるのが良いかと思われます。
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