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相談内容

  ご相談内容 |賃料滞納時のオーナーの対応A




初回無料の不動産相談
昨日は、賃料の滞納についてのご返答、ありがとうございます。


アドバイスを頂きました不動産会社との契約についてもう少しご相談をさせて頂きたいのですが、契約書では、賃借人の滞納が3ヶ月になった時点で解約、となっています。

が、12月末日に不動産会社からあった説明では賃借人が滞納をしていたにもかかわらず、払うと言い続けた為、不動産会社の担当者の判断で支払いを待っていたようなのですが、あまりにも長引いたため、会社の対応により12月で解約をしたい、との連絡がありました。が、あまりにも急な連絡であったため、1月までの支払いを不動産会社にお願いし今のところ1月まで、となりました。


不動産会社としては、契約書以上の対応をしてくださっているのですが、現実的には賃借人はいまだ支払いは滞っており退去の方向にもいたっていないようなのです。

不動産会社が、弁護士さんへの依頼を開始し、契約をしていた会社との対応を進めてくださるとのことですが、いまだに部屋の明け渡しについての連絡はありません。

このまま1月末日まで明け渡しをいただけなかった場合、私どもとしては、2月分の賃料については不動産会社へ請求をすることはできるのでしょうか?

不動産会社の方には今後のご連絡を文章でいただけるようお願いはすでにしておりますが、いまだ連絡がないので、こちらとしても弁護士さんなどにお願いした方がよろしいのでしょうか?

ぜひ、アドバイスをお願い致します。


回答

   回答として |「賃料滞納時の対応は・・・」




ご相談ありがとうございます。

基本的に所有者であるご主人(賃貸人)→不動産会社(賃借人・転貸人)→賃借人(現在室内にいる人:転借人)と言う関係を前提に話をします。


賃料を3ヶ月以上滞納があった場合の契約解除に関する内容は、ご主人と不動産会社との間であれば未だ3ヵ月は経過していない無いことになります。

ここで問題なのは賃借人が転貸人である不動産会社に3ヶ月以上賃料を滞納していることです。この場合、不動産会社は賃借人の滞納の有無に関わらず賃貸人であるご主人には賃料を払い続ける必要があります。


つまり、賃借人の賃料の滞納は不動産会社が負担するもので、賃借人が払わないから払わないと言うのはこの形態の契約であれば通用しません。従って2月分以降も請求してかまいません。


上記以外の形態であれば、詳細は契約書を吟味してみないと正確なことは現在の相談内容では不明瞭なので、できれば確認させていただければ正確な返答ができると思います。

          相談回答

一方で、賃借人の契約解除と立退き交渉ですが、これは会社契約をしていたが、会社が潰れた、あるいは行方不明等の場合は内容証明等による対応を先行させた方が解決が早いと考えます。

弁護士に依頼する段階の前であると、私は思います。

弁護士に依頼することは決して悪くありませんが、これを、法廷等での争いにするとものすごく時間がかかります。この間の賃料は取れないのが基本です。

となると、所有者のマイナス(管理費等の負担)ばかりで収入無というのが実務です。下手をすると半年や一年程度かかる場合もあります。ご注意下さい。

まず、その不動産会社は初期対応に失敗があります。

賃借人が「払う」と言って待ったことです。
恐らく、この様なケースをあまり扱っていないのではないでしょうか?あるいは大手の業者か?いずれかであろうと思われます。

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私どもも、弁護士と連携して立ち退きさせる場合や弁護士から依頼を受けて退去させる場合がありますが、法廷には持ち込ませないで決着させるのが一番と思ってやっております。

早期に立ち退いてもらえば早く貸し出すことができるからです。

まずは、その不動産会社の言っている弁護士からの報告を待って判断されてはいかがでしょうか?


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