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相談内容

  ご相談 | 離婚と住宅ローン名義について  




結婚当初から主人の多重債務に悩んでおり、ずっと肩代わりしてもらっていた義父も痴呆症になり、今年4月債務整理の手続きを始める直前にリストラに遭いました。
相談事例
弁護士からは破産しかないと言われ先日手続きを始め今現在に至っています。

主人の失業保険はギャンブルに使いうちに入れてはくれません。
今は私のパート収入で生活している状態です。

離婚も考えましたが、義務教育を受けている子供もいますので、できれば環境は変えたくありません。

今心配なのは住宅ローンの残っているこの家にこれからも住めるかどうかということです。

精神的負担がとても大きくできれば別居して私たちがこの家に住みたいのです。

その為に私のできることがありましたらどうか教えて下さい。





 回答

   「任意売却・・・厳しいです」




 ご相談ありがとうございます。


多重債務整理と住宅ローンの問題でしょうか?
何とか自宅に住みたいと言うことですね?


破産手続きに入れば、住宅ローン以外の債権者は泣く泣く破産手続きに応じるでしょうが、住宅ローンに関しては、破産手続きとなればご自宅を競売にかけてくると考えられます。

ご自宅を差し押さえてくる他の債権者もいるかもしれません。

サラ金とかは、自宅を差し押さえてと言うことはあまりないと思いますが、借金している金融先で対応は異なってくると思います。

でも、最終的に破産するのであれば、住宅ローンにも影響してきます。
現在、住宅ローンは退職金から払っていると言うことですが、その必要があるでしょうか?

担当されている弁護士に住宅ローンを払い続ける必要があるか相談してみて下さい。

破産に伴って、住宅ローンも整理されてしまうと、まず銀行は、債務者本人であるご主人に一括返済を求めてきます。

その際に、一括返済できなければ、連帯保証人の義父に返済を求めてきます。

ご自宅の敷地である、義父の土地も、通常はご自宅の担保になっています。
ご自宅の売却だけで住宅ローンの返済額に満たないようであれば、連帯保証人の義父の土地(ご自宅の敷地)も売却しなければならなくなるでしょう。
相談事例

隣にある農地というところが対象になる場合も有り得ますが、連帯保証人としての担保提供はどうでしょうか?


担保提供がない場合でも、差押を付けてくるかもしれませんが・・・


さて、居住用不動産の贈与ですが、これは婚姻期間20年以上の夫婦間においてなされる、配偶者等の居住用のための不動産の贈与ですが、これをやることは残念ながら恐らく難しいと思います。

難しいのは、贈与ではなく、現状の住宅ローンが付いて状態での贈与になってしまうからです。

贈与したと言っても住宅ローンの債権が消えるわけではありません。破産の前であれば、住宅ローン付の贈与となってしまいます。

破産の後であれば、競売にかけられると言う状況です。
折角ですが、贈与や名義変更しても状況は変わらないと思います。


とここまで、非常に厳しい状況であることはご理解いただけたと思います。本当に厳しいと思います。ご自宅を残すというのは!


そこで、担当される弁護士さんに確認してみてください!

@破産手続きによって住宅ローンの取扱いがどうなってしまうのか?
A連帯保証人への求償(請求)連帯保証人が痴呆症の場合どうするのか?(痴呆症であると正式に診断されたなら後見人の手続きが必要か否か)


住宅ローンの場合は、幾ら破産手続きしても全てチャラになるわけではありません。

ご自宅は通常売却して、換金されます。
その中から住宅ローン残高に見合う金額を持っていくのが金融機関です。

更に、今回は義父が連帯保証人をしていると言うことですから、ご自宅だけの売却で、住宅ローンの残債額に満たない場合は、連帯保証人名義の資産の売却も有り得ます。

嫌な義兄達の相続の取り分にも影響してきますので、更に嫌な思いをされるかもしれません。

その辺りを弁護士さんと十分に話をされておいた方が良いと思います。

相談もできないようなご主人側の親族と一緒では、かなり苦労されると思います。
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残念ですが住宅ローンの残高を用意できない場合は、ご自宅を手放す覚悟が必要だと思います。



唯一の方法は、あなた自身の親族やご兄弟で、現在のご自宅をローン残額程度で自宅を買い取ってくれる協力者がいるかどうか?と言うことになると思います。

このような人がいれば、金融機関等に話をして、通常の売買と同様に権利の移転が可能になります。

この場合は、自宅に住み続ける事が可能になると思います。


これがいわゆる「任意売却」と言う形です。
基本的には、この方法しかないと思います。


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