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横浜不動産売買相談センターでは、横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、湘南地区や相模原市等の神奈川県全域と東京都等での不動産の売買や売買仲介に関する売却相談を行っていますに応じています!売却時の無料査定から売出、案内、契約や引渡しに関することはご相談下さい!また購入時の物件探しから購入相談住宅ローン相談の他、購入物件の建築士による第三者建物検査を仲介業務と合わせて行っています!仲介業務を一緒にご依頼頂くと建物調査は無料で行っています!土地、借地権や底地等の権利関係の調整や整理、マンション、一戸建住宅、住宅ローン滞納や支払困難、債務整理を伴う不動産の任意売却など不動産売買に関する初回無料相談を受付中です!フリーダイアルかメールにて面談のご予約をして下さい!
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有料出張相談を始めました!

 横浜不動産相談センターでは、神奈川県横浜市を中心に、川崎市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、平塚市や茅ヶ崎市、相模原市、厚木市、座間市等の神奈川県全域と東京都内等にお住まいの皆様に対し、有料出張相談を開始しました。

 出張相談開始


料金は1回10,000円です。相談時間は2時間を予定しています。(移動時間は含みません。)

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横浜不動産相談センターでは、マンションや一戸建住宅、土地の査定から遊休地や事業用不動産の売却まで、売主の立場になった不動産売却の業務を横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、平塚市や湘南、相模原市等の神奈川県全域と東京都等を中心に不動産売却の相談を実施中です!

不動産を売却するなら知っておきたいポイント!

不動産の売却時に、一番最初に考えるのが「一体いくら位で売却できるか?」と言うことになると、最初のポイントは「不動産の無料査定」でしょうか!
地主さんのための資産コンサルティング
不動産の売却を考えたら、まず第一に考えるのが不動産の価値を知るのが不動産の査定です。

でも、本当に不動産の価値を知ることができるのでしょうか?
不動産の売出価格は、所有者自身が決めるものです。
では不動産業者の査定とは何に使うのか?
その地域の、その物件がどの位の価格で取引されているか?

これを調べて参考にするところに不動産業者が出す査定価格の意味があります。
まあ、もっともご本人も気にしているケースが多く詳しくチラシなんかを見ている人もいますが・・・

決して、査定価格だけを鵜呑みにするのではなく、どのような理由で査定価格が決したか、このプロセスを十分説明してもらいましょう。




 有限会社 トラストシップ :不動産コンサルティング技能登録者
不動産コンサルタント 佃 泰人 有限会社トラストシップ 横浜不動産相談センター主宰  不動産に関する悩みを解決するためのサイトです!
 まずは、ご相談下さい!選択肢より皆さんにお選びいただくようにしています。また、各専門家との連携により、問題解決を実行しています!
依頼者のための不動産コンサルティングを実践中!

今まで、売却のご相談を受けた中で、売却理由からご相談を受けているものがあります。様々なご事情がある中で、それぞれのケースで売却する際のポイントや売主として考えておくポイントをお知らせしています。また、売却にあたり依頼する業者との付き合い方まで!
売却を考えている!今売出中の方!売主の方にお役にたてると思います!

 



 いくらで売れるの?売却不動産の価格を知る!査定してもらおう!

査定は、営業上だいたい無料ですが、できれば複数の不動産業者に無料査定をしてもらうのが良いでしょう。
まずは査定から!
売却物件を見てから査定書を作った所がより、精度が高いのは必然です。

簡易無料査定だけでもある程度の相場観は掴めると思います。

この査定が無料と言うのは不動産業者からすれば売却情報が手に入るので、そこから売買物件の仲介をするための営業をかけてきます。

不動産売却の意思がある程度固まってから無料査定を依頼するほうが良いでしょう。売る気も無いのに、無料査定を依頼すると、思わぬ仲介営業を受けることもあります。


不動産の無料査定!出してもらった金額が思っていたより高額だった!でも実際に成約した価格はずいぶん下がった!

自宅のポストに「探しているお客様がいます」と言うチラシがあったので… だったらと売却してみようと思って売出したけどなかなか売却できない!

無料査定もどれも不動産売却情報を得るための手段かも知れません!

不動産の売買取引の性格上、売主側の仲介業者になることは重要です。このような内容のものがあったとしても、それだけですぐ売却だ!売買だ!と焦らずに一呼吸入れて冷静に無料査定書を眺めてみましょう!

不動産売却における仲介業者選びが必要なのは購入時ばかりではありません。この無料査定から始まっています。






 売買仲介を依頼する契約!売却の媒介契約を締結します!

無料査定をしてもらって、売り出す気持ちになったら次は「不動産媒介契約」の締結です。

いわゆる「この物件、不動産売買の仲介をお願いします。」と言う契約です。
この媒介契約には、売出しを依頼する不動産業者との間の関係を次の三つにタイプに分けて契約するようになっています。

*不動産売買のための媒介契約(仲介契約)には、次の3種類があります。
一般媒介 数社の業者に重ねて売却(仲介)の依頼ができます。

よく不動産売買のネットや情報誌で同じ物件が数件出ていることがありますが、それはこの契約によるものです。
同じ住宅情報誌等にいくつも載っている物件を見て皆さんはどう思われますか?

また不動産業者専用の仲介物件等の登録サイトであるレインズへの登録義務はありません。他業者に公開されない場合は、他業者が仲介できない場合があります。
専任媒介 不動産売買の仲介を重ねて他業者に依頼することはできません。
不動産業者は2週間に1回報告義務があります。
また、売主が買主を自分で見つけてきたときは、自身で契約ができます。
媒介契約締結後7営業日以内にレインズに登録する義務があります。
専属専任媒介 不動産売買の仲介を重ねて業者に依頼することはできません。
不動産業者は1週間に1回報告義務があります。
また、売主が買主を自分で見つけてきたときでも、自身で契約することはできません。媒介契約締結後5営業日以内にレインズに登録する義務があります。



 売出物件の準備!

媒介契約締結以降、不動産業者は物件の法的・物的調査を行い、売り出しのための資料やチラシの準備をします。
不動産売却
さて、この媒介(仲介)契約の前に、仲介の担当者にどのように売却をするのか?

チラシや媒体への掲載はどのようにするのか?
売却宣伝等についての見込みを確認しておきましょう!
但し、不動産売買はその見込み通りになるとはかぎりませんから、過度の期待は持たないように!

不動産売買のため不動産業者に媒介(仲介)依頼!
「絶対に任せてくれ!」
「大手だから」と言うから1社者に御願い!

ところがいつまで経っても、音沙汰なし!?
広く頼んだ方が良いと「まとめて数社に依頼!」ところがやっぱり音沙汰なし?!競争するかと思ったらどこも力を入れない??なんてことありますよ?!

不動産売買における媒介(仲介)契約はどれが良いかではなく、誰が一生懸命やってくれるか?そんな視点のほうがきちんと対応してもらえるのではないかと思います。
自分の不動産売却でぞんざいな扱いは誰だって嫌ですから! 






 物件調査が終了すると仲介物件・売却物件の販売活動開始!

媒介(仲介)契約締結後、まもなく売り出しが始まります。

つまり『宣伝開始』と言うことです。

不動産売却買主探索は広く数種類の媒体に掲載するのが何と言っても必要です。

仲介する不動産業者の規模に関係なく、ほとんどの業者が利用するのが何といってもインターネットです。

特に外観写真・間取り図は当たり前!
ポイントは…写真でしょうか?

ちなみに、専任媒介契約以上は契約締結後最短5営業日以内に不動産流通機構のレインズに登録する義務があります。
媒介(仲介)契約締結後1週間経てば間違いなく市場に流通しています。




 売却の山場!購入希望者の案内と売却物件の内覧!

折込チラシやポスティング・インターネット等への物件掲載により売却物件の問い合わせが媒介(仲介)業者に入ります。

この場合、インターネット等から直接、媒介(仲介)業者に連絡してくる購入希望者と、媒介業者と異なる業者(いわゆる客付け業者)から連絡が入るケースがあります。
高く売るための不動産売却実施中
購入希望者と売主の日程を調整して物件の中を見学する日程を決めます。

基本的には、購入希望者も土日の見学が多いですから、チラシ等が入った後の土日はできるだけ、内部を見せられるような予定を売主側も考えておいた方が良いでしょう。

この案内の時に、同行する不動産業者、あるいは、依頼している媒介(仲介)業者の案内や説明によって、購入希望者のその後の反応がかなり異なってきます。

ここは、不動産業者の力量の見せ所でしょうか!?


不動産売買だからって、知らない人に家の中を見せるのはなんとなく恥ずかしいですよね?

そんなときに役立つのがやはり不動産業者です!

私自身の経験から言わせて貰えば、この内覧のときにきちんとリードできない、仕切れない顧客のケースは不動産業者に問題がると思っています。

業者である以上、所有者の手を煩わせずに案内するのが本来ではないかと考えています。特に居住中の物件売却はこの辺りを考えてしまいます。

客観的に案内しながら、家の設備や造作類については、良い点だけでなく不都合、不具合も隠さず伝えるようにしています。
なんとなく売買に影響するのでは?と思われるでしょうが、不具合を隠すほうが、後でトラブルを招きますよ。






 購入希望者からの購入申込み!


購入希望者には、納得いくまで売却物件を内覧してもらいましょう!
不動産売却時に感じることは・・・ 

本当に購入する方は見る時間が違います。
また、一度で納得しなければ2,3回見ることもしばしばあります。
より本気ですから!

売却物件の内部を見学した希望者のうち、購入希望者は、書面にて購入の意思を伝えてきます。
最近は価格の交渉や値引きの相談があるでしょうから、十分に納得いくように検討して返事をしましょう。

また、物件の引渡し条件は、この時に口頭できちんと確認しておかないと後でのトラブルになりかねませんのでご注意下さい。
不動産売却時の経過



 売却条件の調整と売買契約の締結・手付金の受領!

売主と買主の条件面が折り合えば、いよいよ不動産売買契約の締結です。

この条件、特に価格面において、売主自身に住宅ローンの残債があり、抵当権が付いているなら、これを抹消できる額であること、あるいは自己資金を足して抹消できる金額で無いと、後でとんでもないことになります。
不動産売却
また、手付金は、住宅ローンの審査が通るまでは手をつけないほうが無難です。

買主の住宅ローンが否決されると無条件解除になり、手付金を返すことになるからです。

不動産売買物件自体で注意が必要なことは、引渡し後のクレームや修繕等の条件です。が、これも、不動産業者のリードがしっかりしていればクレームを引き起こすようなことの無いように対処してくれると思います。

この契約書に、売主が負担すること、しないことをきちんと明記したおかないと、後でトラブルになります。

売却理由から、できることとできないことはある程度あると思います。本当は買主が合意するれば売主が負担しなくてよいことも、負担するように書いてあるケースもあります。
売主と買主がしっかり合意できるポイントを考えてきちんと契約することが大事です。





 残代金の決済と売却物件の引渡し・引継ぎ!

売買契約が終わり、買主が住宅ローンを申込み、審査に通るといよいよ物件の引渡しと残代金の決済になります。


通常は、住宅ローンを借りた銀行の一部屋を借りて行います。
売買代金以外にマンションであれば管理費や修繕積立金の精算、その他、公租公課等の税金の精算もあわせて行います。
不動産の引渡し
権利証と実印をご用意頂き、所有権の移転手続きを担当する司法書士に依頼する作業もここで行います。

実務的には仲介している不動産業者が不動産売買の一環として取り仕切ります。

売却物件に売主の住宅ローンの抵当権がある場合は、住宅ローンの残債をこの時に一括返済します。指定口座への振込みが多いですね。

この着金を確認すると、抵当権の抹消書類を金融機関が出してくれます。これを司法書士と一緒に受領しにいく場合がほとんどです。

振込の確認、鍵の引渡し、各種精算、移転手続き等を行うと無事終了です。


残代金の決済や移転登記・引渡しまで気が抜けないのが現実です。

特に共有名義の不動産売却に関しては、気をつけて下さい。
共有名義は、離婚でも相続でもありえることです。

信じられないかもしれませんが、最後の最後に、自分の取り分でもめることがあります。

最悪、決済できないケースもありえるので、共有者全員の状況をきちんと把握しておくことが、売主側不動産業者にとって大事なポイントです。


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