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相続は、ある日突然やってくる・・・ 全ての人にやってきます。

しかし、相続の話を生前にするのは・・・ちょっと遠慮がちになるものです。

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事前に見通しをつけておきたい!
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不安・心配を解消しておきたい!

相続の心配やトラブルは相続財産の有無ばかりでないケースもあります。

事前/事後の相談・対策で安心の相続をお手伝いしております。







相続問題:【相続放棄】を考える


相続人はプラス財産だけを相続するのではありません。

よく誤解している人がいますので、この点注意が必要です。
相続人はマイナス財産も相続します。
       相続問題!相続放棄のポイント!

マイナス財産…
例えば金融機関からの借入金や物を買っていた場合の売買代金を相続すると、当然ながら相続人が支払わなくてはいけません。

マイナス財産の方がプラスの財産に比べて多い場合には相続しない方が有利なことは明らかです。このような場合に利用するのが「相続放棄」の制度です。

家庭裁判所に申立てを行うのですが、原則として相続開始後、すなわち被相続人が亡くなってから3か月以内に手続を行う必要があります。

その間であっても、相続を承認するような一定の行為を行った場合などには相続放棄が認められないので注意しなければなりません。相続財産を消費してしまった場合などには相続放棄が認められない場合があります。


とくに、被相続人(亡くなった方)が会社経営者、自営業者等の場合には注意が必要です。できれば相続財産に手を付ける前にご相談下さい!


というのも、このような方々は、会社の借入金の連帯保証をしていたり、同業者の連帯保証をしているケースがあり、多額の負債を負っている場合が少なくないからです。

ただし、相続開始後3か月以上経ってから、被相続人に数千万円の債務があることが分かった場合でも、あきらめてはいけません。

債務の存在を知らずに時間が経ってしまったのであれば相続放棄できる可能性はあります。

多額の負債がある場合には、相続放棄が認められるか、認められないかで、大きな違いが出てきます。もし相続放棄が認められなければ相続人が破産なんてことになりかねませんので、重々注意が必要です。

   相続放棄を考えるケース!  


プラスの遺産がかなりあるケースで、相続人たちは喜んで遺産分割の手続を終えました。
取得した遺産で物を買ったり、旅行に行きました。

相続財産に負債がある場合の相続トラブル
そうしたところ、後で被相続人に莫大な債務(被相続人の借入金債務や連帯保証債務)があることがわかったとき、どうなるでしょうか。



結論は、相続放棄ができません。

相続人が被相続人の債務を支払うほかありません。支払えなければ破産手続を考えなければいけないかもしれません。

このような悲劇を防ぐためには、亡くなった方が、生前、相続人になるべき人たちに債務がこれだけあるんだよということを伝えておくべきです。
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弁護士・税理士・不動産コンサルタント等の専門家が相続談!

相続時の問題は誰に聞いてよいのかわからないケースが多々あります。
誰が何を聞いてくれるのか?
もめない相続のためのパートナー
どのような問題解決の方法があるのか?

どこに相談するかによって答えが変わってくることをご存知でしょうか?

窓口として皆さんの不安に応えることができる専門家をそろえています。まずは、ご相談下さい!
そして、信頼して相談できるかご判断下さい!

信頼できる専門家に誰もがたどりつけるものではありません。

不動産を含む相続の場合は、不動産コンサルタントを中心に、司法書士や土地家屋調査士をそれぞれご用意しております。
法律的な問題や相続トラブルには、弁護士へのご相談をしていただくようにしております。

相続税が心配なケースや税額の試算については、税理士をご紹介しております。

各専門家に、まず会って相談してみて、意見が合わなければ依頼する必要は全くありません。

あなたに必要な処方箋になるようお話を伺っています。
まずは、ご相談下さい!

見通しを建てるため!
考え方を整理するため!

あなたの立場を理解し、提案しているのか?
あなた自身が本当に信頼できるのか?
まずは、じっくりお話を聞く所から始めましょう!


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