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◆ お約束 ◆
当方から強引な売り込みや営業等をすることはありません。
安心してご相談下さい。 |
◆相談料について◆
初回面談による不動産相談は無料です!
2回目以降の相談は1回5,000円です!ご利用下さい!
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横浜不動産相談センターでは、神奈川県横浜市を中心に、川崎市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、平塚市や茅ヶ崎市、相模原市、厚木市、座間市等の神奈川県全域と東京都内等にお住まいの皆様に対し、有料出張相談を開始しました。
料金は1回10,000円です。相談時間は2時間を予定しています。(移動時間は含みません。)
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住宅ローンの滞納・遅延時の不動産売却である任意売却や債務整理、競売前にご相談下さい!住宅ローンの滞納が始まったら相談しよう!ローン残債のある物件の売却!任意売却について無料相談を実施中!
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住宅ローンが払えない・・・
給料の減少
ボーナス減額
金利の上昇による返済額の増加
色々理由があっても、住宅ローンの返済だけは待ってはくれません!
住宅ローンを滞納して行くとどうなるのか?
どのように対応するのが良いのか?
滞納したときの金融機関の反応は?
このような場合は、あなたは、誰に相談しますか?
誰の言っていることを信じますか?
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有限会社 トラストシップ :不動産コンサルティング技能登録者 |
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不動産に関する悩みを解決するためのサイトです!
まずは、ご相談下さい!選択肢より皆さんにお選びいただくようにしています。また、各専門家との連携により、問題解決を実行しています!
依頼者のための不動産コンサルティングを実践中! |
このサイトの任意売却に関する内容は、あなたにとって都合の良いことばかりではないことが多くあります。
金融機関の予想される対応や、任意売却するための手続にも厳しい現実の話が多く含まれています。
でもそれが、現実です!
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住宅購入時に住宅ローンを組んで購入するのが一般的です!
ご自宅を購入するに際して住宅ローンを利用すると、購入した自宅に購入した日から(正確には所有権移転登記日より)抵当権が設定されます。
要するに、お金を貸した銀行が、購入した不動産を担保に取るということです。
この抵当権!
普段(滞納や遅延が無い時)は、所有者が自由に不動産を使用収益できるのですが、いざ、滞納する・遅延が始まると、この権利を根拠にお金の返済を迫ると言うことになるのです!
そこで、金融機関は不動産の所有者(返済が滞ると「債務者」と言う言い方に変わってきます)に返済のためにどうするの?ということになってきます。
所有者が選べる道はひとつ!
滞納期間が長くなれば、「一括返済」と言うことになってきます!
もともと不動産のような高額物件は、一括で支払いができないから、住宅ローンを利用するのが当たり前なのですが、返済が滞ることで、分割払いする権利がなくなってしまうということになるのです。
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高額な不動産についている住宅ローン!
一括返済するなら、その不動産を売却してお金に変えるしか一般的にはありません!
その換金のための売却方法には、2通りあります!
ひとつが「任意売却」と言われるものです。
もうひとつが「競売」です。
この「任意売却」と言うのは、「競売」が裁判所が関与して行われる「強制換価手続」なのに対して、債務者(不動産所有者)と債権者(この場合は住宅ローンを貸している金融機関)との協議話し合いによる売却から、「任意売却」と言われています。
当然、協議話し合いによる不動産の売却ですから、抵当権者(金融機関)の了解が必要になります。
担保(抵当権)が付いている状態では、買主が完全なる所有権を取得できませんから、担保(抵当権)をはずしてもらう(解除)してもらう必要があります。
金融機関がこの解除に任意に応じてもらう意味もあると思います。
いずれにせよ、裁判所の手続を受けずに不動産の売却・処分することを言います。
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売ったからって全額返済できるとは限らない!任意売却後を見通せ!
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25年から35年もの長きにわたり返済し続ける住宅ローンですから、返済できないとき、滞納してしまうことも十分あり得る話です!
残りの返済期間が20年でも、あと10年でも・・・
返済できない!滞納している!となると多くの場合、不動産を売却するしかなくなってしまいます。
但し、所有している不動産を売却、換金して、住宅ローンが全額返済できるなら、まだましです!
問題は、不動産を売却し、返済しても住宅ローンを全額返済できない場合です!
現在の任意売却相談のほとんどが、不動産・自宅を売却しても住宅ローンの残債額が発生してしまういわゆる「オーバーローン」と言う状態なのです。
このような状況での任意売却には注意が必要です!
売って終わりと言うのでは困ってしまうのです!
しっかりと、債務整理を一緒に行わないと、金融機関にいつまでも追いかけられますよ!任意売却で終わりではないのです!
『売れば終わりみたいなこと』を言ってくるところには要注意です!
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任意売却と債務整理は別の話!弱みに付け込んだ話に注意せよ!
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前に述べたとおり、任意売却と債務(借金)の整理方法はまったく別の話ですからご注意下さい。
抵当権が付いている不動産を売却したと言っても、債務(借金)自体がなくなるわけではありません。
この債務整理の方法や法律的な話は、弁護士から解説していただきます。ご注意下さい!
任意売却を解説しているHPの中には、債務(借金)の整理まで「任意売却」することで終了するような誤解を招く表現がありますが、実際にはそのようなことはありません。
前出の「オーバーローン」!売却後でも債務があれば、それは「無担保債権」として、請求する権利が金融機関に残ります。
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任意売却と言っても、基本的には通常の不動産売買と何ら変わりません!
不動産業者を経由して、一般の流通市場に登録することで、広く購入希望者を探すことになります。
もちろん、売却時のちょっとした工夫は必要ですが、売買契約を締結して引き渡すところなどは、普通に売買しているのと何ら違いはありません。
では、任意売却のメリットとは何か?
なぜ任意売却をするのか考えてみましょう!
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