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相続は全ての人にやってくる!

相続は、ある日突然やってくる・・・ 全ての人にやってきます。

しかし、相続の話を生前にするのは・・・ちょっと遠慮がちになるものです。

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相続問題:【遺留分】を考える


遺留分について考えて見ます!


遺言の項では「争続」を避けることができるものとして遺言のススメを記しましたが、遺言にも限界があります。

それが遺留分です。

たとえ自分の財産であっても遺言者が自由に処分できない範囲があるのです。

相続についてご相談ください
自分の財産でも自由に処分できないなんておかしいと思うかもしれませんが、法律はそのように定めているのです。

具体例で述べた方がわかりやすいと思います。


例えば夫が亡くなり、相続人が妻と長男の場合、夫が全財産を愛人にあげる旨の遺言を作っていたとしても、妻と長男はそれぞれ4分の1づつの遺留分を愛人に対して主張することができます。

遺留分が認められる相続人は、亡くなった人の奥さん、子、直系尊属(父、母、祖父、祖母など)のみです。

したがって、兄弟姉妹は遺留分を持ちません。遺留分に関する相談

兄弟間の仲が悪く、例えば、「子供の頃よくいじめられていた」ということだけで、兄貴だけには自分の財産を渡したくないと思っているときには、遺言さえ作ればその望みは実現します。

遺留分は、このようにその遺留分を無視して遺言書を作成してしまうと、遺留分の請求・実現を巡って相続人同士の争いをもたらす可能性があるやっかいな問題です。遺言書を作成するにあたっては、是非とも留意しなくてはいけない問題なのです。

逆に遺留分を侵害された側から見ると、いかにして自分の最低限の権利である「遺留分」を実現すればよいのでしょうか?

どのような形で遺留分権利者の遺留分という権利が実現されるのかは、「ケースバイケース」です。

とにかく言えるのは、遺留分という権利は相続開始から1年以内に行使する必要がありますので、できるだけ早く、内容証明郵便で遺留分請求の意思を表明しておきましょう。

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弁護士・税理士・不動産コンサルタント等の専門家が相続談!

相続時の問題は誰に聞いてよいのかわからないケースが多々あります。
誰が何を聞いてくれるのか?
もめない相続のためのパートナー
どのような問題解決の方法があるのか?

どこに相談するかによって答えが変わってくることをご存知でしょうか?

窓口として皆さんの不安に応えることができる専門家をそろえています。まずは、ご相談下さい!
そして、信頼して相談できるかご判断下さい!

信頼できる専門家に誰もがたどりつけるものではありません。

不動産を含む相続の場合は、不動産コンサルタントを中心に、司法書士や土地家屋調査士をそれぞれご用意しております。法律的な問題や相続トラブルには、弁護士へのご相談をしていただくようにしております。

相続税が発生する場合は、税理士をご紹介しております。

各専門家に、まず会って相談してみて意見が合わなければ依頼する必要は全くありません。

あなたに必要な処方箋になるようお話を伺っています。
まずは、ご相談下さい!

あなたの立場を理解し、提案しているのか?
あなた自身が本当に信頼できるのか?
まずは、じっくりお話を聞く所から始めましょう!


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