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相続は、ある日突然やってくる・・・ 全ての人にやってきます。

しかし、相続の話を生前にするのは・・・
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突然の相続に何の準備もしていなかったら・・・
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相続問題:【遺産分割】を考える


遺産分割とは・・・

ある人が亡くなりました。相続の開始です。
トラブルにしない相続のポイント
亡くなった人は被相続人といい、後を引継ぐ人を相続人と言います。

例えば、被相続人には妻、長男、長女がいたとします。みな法定相続人です。

相続人の取分である「法定相続分」は妻が2分の1、長男が4分の1、長女が4分の1となります。

この割合で被相続人の財産を分けるのか、それとも相続人全員の合意のもと別の割合で分けるのか、いずれにせよ相続人のなかで「遺産をどう具体的に分けるか」、これが遺産分割です。

遺産が預金だけで法定相続分で分けるとすれば簡単に分割できそうです。

被相続人に預金だけが1億円あれば、妻の相続分は5,000万円、長男は2,500万円、長女は同じく2,500万円を相続することになります。
遺産分割を考える

しかし生前贈与として長男が3,000万円を受けとっていたらどうでしょうか?

法定相続分に従って分けることは不公平にならないでしょうか?

また、被相続人は亡くなるまで長年寝たきりで長女が一人でずっと介護していたら長女の相続分は増やすべきではないでしょうか?

遺産が、預金ではなく東京の一等地に土地がある場合はどう分けるべきでしょうか。

早く売って現金にしたい人もいれば、アパートを建てて賃料収入を得たい人もいるかもしれません。自分で使いたいという人も出てくるかもしれません。
相続についてご相談ください

景気のいい話だけでなく被相続人に借金が5,000万円あるときは誰が返さなければならないのでしょうか。

具体的な分け方の段階になるとそうは簡単にはいかないことがお分かりでしょう。

しかも、遺産分割は親族同士での話し合いであり、いったんこじれると感情的な対立が激しくなる傾向があります。仮に表立って争いにならずとも遺産分割の後もしこりとして残ってしまうこともあります。

このような事態をどうしたら避けることができるのでしょうか?

遺産分割の話がまとまらない場合はどのように解決すべきなのでしょうか?

そのあたりのことについて別項で詳しく触れたいと思います。

    遺産分割 :行方不明の子・兄弟がいるケース

行方不明の子・兄弟がいるケースこの場合はかなり困ります。

なんせ、遺産分割などの協議ができないのですから。

行方不明なんてと思われるかもしれませんが、実際、相続人のうちに行方不明者がいるという事態はときどきあります。

そうした場合、家庭裁判所に調停を申し立てるとしても、誰を相手に申立てを行えばよいのでしょうか。

行方不明の人を除いて申立てできるのでしょうか。
行方不明の人を除いて勝手に遺産分割を行ってしまっていいのでしょうか。

こういう場合にとるべき手続があるにはあるのですが面倒なことではあります。

遺言はこういうときにも威力を発揮します。

遺言で誰々が財産をどれだけ取得するきちんと決めておけば、行方不明者がいるために分割手続が滞ることはないでしょう。

 

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弁護士・税理士・不動産コンサルタント等の専門家が相続談!

相続時の問題は誰に聞いてよいのかわからないケースが多々あります。
誰が何を聞いてくれるのか?
もめない相続のためのパートナー
どのような問題解決の方法があるのか?

どこに相談するかによって答えが変わってくることをご存知でしょうか?

窓口として皆さんの不安に応えることができる専門家をそろえています。まずは、ご相談下さい!
そして、信頼して相談できるかご判断下さい!

信頼できる専門家に誰もがたどりつけるものではありません。

不動産を含む相続の場合は、不動産コンサルタントを中心に、司法書士や土地家屋調査士をそれぞれご用意しております。
法律的な問題や相続トラブルには、弁護士へのご相談をしていただくようにしております。

相続税が心配なケースや税額の試算については、税理士をご紹介しております。

各専門家に、まず会って相談してみて、意見が合わなければ依頼する必要は全くありません。

あなたに必要な処方箋になるようお話を伺っています。
まずは、ご相談下さい!

見通しを建てるため!
考え方を整理するため!

あなたの立場を理解し、提案しているのか?
あなた自身が本当に信頼できるのか?
まずは、じっくりお話を聞く所から始めましょう!

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