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相続は全ての人にやってくる!

相続は、ある日突然やってくる・・・ 全ての人にやってきます。

しかし、相続の話を生前にするのは・・・ちょっと遠慮がちになるものです。

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相続の心配やトラブルは相続財産の有無ばかりでないケースもあります。

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相続問題:【遺産の残し方】を考える


誰か特定の人に遺産を遺したい、しかもその人が相続人でない場合にはどうすればよいでしょうか。

あなたが、「この人に何か残したい!」と思っても、法定相続人でなければ、相続することはできません!


法定相続人とは、相続が発生した場合、当然に相続人に予定される人のことです!

法定相続人にも優先順位がありこの順位に相続人がいれば、それ以降の順位の相続人には相続することができません。


法定相続人の順位は…

配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)は常に相続人になります。

では内縁関係(法律上の夫婦と同様の関係にあるけれども入籍していない)はどうでしょうか。いくら正妻との関係が冷え込んでいて、内縁の妻と同居していたとしても、夫が亡くなったときに相続するのは正妻です。このような場合に内縁の妻に遺産を残すためには後で述べるように遺言をつくるしかありません。ないしは生前贈与を考えるべきです。


配偶者以外の相続人のうち第1順位は被相続人の「子」
戸籍上「子」であることが必要!
他人の子を引き取って育てたとか、生計をともにしていたとかではなく、戸籍に入っているかどうかです。

問題は、相続人が知らない「子」が他にいるような場合です。遺産分割協議は簡単にいきそうもないですね。

子供がいない場合には第2順位の「直系尊属」が相続します。

いわゆる両親です!

配偶者がいるときは、亡くなった人の配偶者と亡くなった人の両親が共同相続するということですね。配偶者が亡くなって哀しみに暮れてばかりはいられません。義父・義母との遺産分割協議が待っています。
        
子も両親などの直系尊属がいない場合には、第3順位の「兄弟姉妹」が相続することになります。
但し、この兄弟姉妹間の遺産分割協議というのもトラブルが多い!

兄弟姉妹が相続人になった場合の特徴は、何と言っても「遺留分」がないことなので、好きな人に全財産を残すという遺言さえ作っておけば、他の兄弟姉妹は「遺留分」がないため、遺産の相続を主張することができず、死後の身内の争いはほぼ避けることができると言っても過言ではありません。


よく推理小説やテレビのドラマに出てくる相続財産を狙う後順位の相続人達の骨肉の争い!
まさにこの相続権を得るためのものです!

最初から法定相続人でない人に、「財産を残したい」、「相続をして欲しい」と思っても、これは非常に難しい状況になるのは、容易に想像できますよね!

そのような希望を実現するためには、財産を残す人が自らすすんで遺言を作成する必要があります。

   相続トラブル:子供がいないケース

夫婦に子供がいない場合にはおもわぬ人が相続人として現れる場合があります。

例えば、最愛の夫が年若くして亡くなってしまった場合、その亡夫に両親がいれば、未亡人である妻は、夫の両親との間で遺産分割協議を行わなくてはなりません。

両親がすでに亡くなっていれば、大体は夫の兄弟姉妹が相続人となりますので、妻は夫の兄弟姉妹とともに相続人となり、これらの人々と遺産分割協議を行う必要があります。

さらに、夫の兄弟姉妹の誰かが相続開始前に亡くなっていて子がいるケースでは、夫の甥や姪と話をすることになります。ずいぶんと遠い関係の人たちとの話し合いが必要になるということです。

これらの相続人があくまで相続分を主張する場合には、亡夫の遺産を分け与えなければなりません。

かなりやっかいなことになりそうだという気がしませんか。
 


    相続トラブル:養子縁組をしていたケース

親が養子縁組をしてしまうと、もともとの子(実子)は相続に際して割を食います。
相続人となる子が増えるわけですから、実子にとっては自分の相続分が減ることになります。

この結果をおもしろくないと考える実子がいる場合には、養子との間の遺産分割協議で揉めることもあるでしょう。

そのようにもめるケースがありうるのになぜ?養子縁組をしてしまうのでしょうか?
それは、「相続税対策」のために行われるケースがほとんどではないでしょうか?

相続税は、その計算過程で相続人の人数×1,000万円+5,000万円といった基礎控除が認められています。
相続財産評価額が、この基礎控除以上になれば原則、相続税が課税されていきます。

この基礎控除を増やすために養子縁組を行うことが多くあります。
海外では、この養子縁組を利用して相続税の課税を免れるために100人近くを養子縁組した事例もあるくらいです。

日本でも、この事例から、養子縁組にて基礎控除を増やす対策に歯止めがかかりました。
法律上は、何人でも養子縁組できますが、相続税法上で認める養子縁組数は一人から二人となっています。

単純な相続税対策としての安易な養子縁組は、上記のようなトラブルを招く恐れがあるばかりで、相続税対策としての効果が薄れてきています。

今後はこのような養子縁組でなく、きちんとした事前の準備が重要です。

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相続時の問題は誰に聞いてよいのかわからないケースが多々あります。
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信頼できる専門家に誰もがたどりつけるものではありません。

不動産を含む相続の場合は、不動産コンサルタントを中心に、司法書士や土地家屋調査士をそれぞれご用意しております。
法律的な問題や相続トラブルには、弁護士へのご相談をしていただくようにしております。

相続税が心配なケースや税額の試算については、税理士をご紹介しております。

各専門家に、まず会って相談してみて、意見が合わなければ依頼する必要は全くありません。

あなたに必要な処方箋になるようお話を伺っています。
まずは、ご相談下さい!

見通しを建てるため!
考え方を整理するため!

あなたの立場を理解し、提案しているのか?
あなた自身が本当に信頼できるのか?
まずは、じっくりお話を聞く所から始めましょう!


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