相続発生後の遺産の分割にはトラブルの原因が多くあります。
相続発生後でなく事前に対策を考えておくことが相続トラブルを回避するためには大切です!
遺産分割に関わる相続トラブルを避けるためには、まず「遺言が有効」です。
遺産分割に関わる相続トラブルを避けるための「遺言(遺言書)」を考えて見ましょう。
そもそも、「遺産分割」で相続トラブルが生じやすいのは・・・次のようなケースではないでしょうか?
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相続人が多いとき |
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遺産が多いとき |
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遺産に不動産など分割が困難なものが含まれているとき |
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相続人同士の人間関係が良好でないとき |
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相続人の中に行方のわからない人がいるとき |
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相続人の中に意思能力が無く、遺産分割協議を行うことが不可能な人がいるとき |
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相続人のうち生前贈与を受けている人がいて特別受益が問題になるとき |
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相続人のうち被相続人の遺産の増加維持に貢献した人がいて寄与分が問題になるとき |
このようなケースで遺産分割を行おうとすると、かなり大変なことがあります。
感情的にこじれてしまうと、解決まで何年もかかるケースも稀ではありません。
こうした事態を避けるためには・・・
なにより被相続人となる方が生前に適切な遺言(遺言書)を作っておけばよいのです。
誰にどれだけの財産をあげるか明確にしておけば、自分の死後における遺族同士の争いは避けることが可能です。
法定相続分に基いて、遺産分割を行うより「より具体的に誰に、何を」といった意思表示・気持ちの表現ができます。
遺言にはいくつか種類はありますが、費用や手間はかかってもやはり、公証役場で「公正証書遺言」として作成されることをおすすめします。
なにより「公証人」という立場のある方が作ってくれるので、法律的な形式が適切であり間違いがないですし、証拠価値も高いといえます。
それに検認という煩わしい手続を裁判所で行う必要がありません。
自筆証書遺言では、家庭裁判所で相続人が遺言書の記載内容を確認する「検認」という手続が必要です。
公正証書遺言を作成しておけば、そのような手続きは不要ですので、直ちに遺言内容の実現に着手することができます。
さらに遺言の中で遺言執行者を定めておけばよりスムーズに遺言内容を実現できるでしょう。
遺言執行者とは遺言の内容を実現する人のことであり、私も遺言執行者として業務を行ったことがあります。
ちなみに私の場合、遺言執行者として指定していただけるのであれば遺言は無料で作成いたします。
ただし公正証書遺言の作成手数料を別途公証役場に支払う必要があるほか、私の場合は遺言執行者としての弁護士報酬として遺産総額の3%をいただいております。
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