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横浜不動産相談センターの資産・地主コンサルティングでは、地主さんに向けた不動産相続と相続対策、土地活用、賃貸トラブルや借地権や底地の相談など、神奈川県内・横浜市・川崎市・東京都内等での不動産資産家や地主さん土地に関するコンサルティングを行っております。借地や底地の権利関係の調整や整理、相続・遺産対策相談や不動産売買などに関する初回無料相談と問題解決型コンサルティングを行っております!フリーダイアルにて面談のご予約をして下さい!弁護士をはじめとする各士業との連携による総合的な対応が可能です。ワンストップコンサルティングサービスを行っております。お悩みやトラブル等の法律的な対応が必要な場合も安心です。 お試し下さい!
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料金は1回10,000円です。相談時間は2時間を予定しています。(移動時間は含みません。)

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神奈川県横浜市・川崎市・東京都の方に借地権や底地の相続問題や借地権の相続トラブル等の問題解決型の不動産コンサルティングを実施中!借地権や底地の相談を実施しています。

借地権や底地の相続と相続トラブルなど

借地権も財産です!
財産は相続の対象になりますから、借地権も相続されていきます。

借地権者が亡くなれば、その配偶者や子供達に相続されていくのですが、最近ではこの相続時にある傾向があります。
借地権の相続トラブル

長寿高齢化の中での相続であるため、配偶者はともかくとして、子供達の多くは所帯を構えているケースが多々見受けられます。



子供達が所帯を構えているようなケースでは、多くの場合、借地権が余ってしまうようです。つまり、借地権を相続してもそこに住む必要がないということになります。
そうなると、「借地権の処分」と言うことも選択肢になってきます。

借地権の処分で考えられるのが、「建物を壊して、更地にして返す」と言うパターン。しかし、住まない家に金をかけたくないのも現実です。

従って、売却して少しでもお金になれば・・・となってきます。




 有限会社 トラストシップ :不動産コンサルティング技能登録者
不動産コンサルタント 佃 泰人 有限会社トラストシップ 横浜不動産相談センター主宰  不動産に関する悩みを解決するためのサイトです!
 まずは、ご相談下さい!選択肢より皆さんにお選びいただくようにしています。また、各専門家との連携により、問題解決を実行しています!
依頼者のための不動産コンサルティングを実践中!
これだけは言っておきたい!




   借地権の相続と売却について

借地権を相続しても自分自身で居住しない等の理由で、借地権を欲しない状況というのがあります。
そんな時、借地権の売却ということになってきます。

しかし借地権の売却に関しては、そう簡単でない場合もあります。
どのような問題でしょうか?

借地権購入者の担保価値による住宅ローンの問題
借地権の譲渡による地主さんから譲渡承諾を取ること
売却する借地権の残存契約期間

         借地権と底地の相続

建物が建っている土地の状況によっては接道する道が私道であるケースなど、使用承諾を要する場合や幅員が2mに満たない場合でセットバックを要するケースがあります。

売却価格への影響は当然ですが、これらは解体費用にも、再建築費用にも大きく影響するので十分な確認が必要です。

結局は、地主さんに安く購入してもらうのが良いケースもあります。
十分に借地権の特性や土地の状況を勘案して、選択肢を検討してみましょう。




  底地の相続  

底地の相続に関しては、借地人としては何ら問題はありません。

地主さんが代わったからと言って契約自体や借地権自体が無くなる事はありませんので大丈夫です。

ただ、やはり次のような出来事が多くあるのも事実です。

例えば・・・
底地を購入して欲しいと言う提案
地代・賃料の値上げ
物納されて賃貸人が変わってしまう場合
底地が売却されて賃貸人が変わってしまう場合
等々が考えられます。

借地契約は、通常何十年、そう、「祖父の代から借りている」「先代が・・・」なんて話を結構と言うか、当たり前のようにしているケースが非常に多くあります。

通常、このような状態になってくると、借地人・底地人の2代目や3代目は、何だかポカンとするようなケースがあります。
そう、初代の方は地主さんともお付き合いがある場合がほとんどですが、その子供や孫に関しては、まったくの別物です。


どのように対応してお行くべきか考えて見ましょう!





    借地権は長いお付き合い!

旧法借地権においては最初の契約期間は30年、1回目の更新以降は20年以上となっています。

これだけの長期わたる契約ですから、当然さまざまなことが起こります。

これらの出来事に地主として接すると言うのは、非常に大変だと思います。様々な要求もあればトラブルも発生します。

地主さんと借地人との間のトラブルのほか、借地人同士のトラブルと言ったことも起こります。
借地権と底地の整理方法
その中で、借地人が亡くなって相続が発生します。

この相続による借地人の変更は、地主さんの承諾等は不要です。

当然承諾料も不要です。

相続以外での借地人の名義変更においては、地主の承諾と承諾料が必要です。
地主と言うのは、土地をただ単に貸すだけではなく、借地人の属性は?信頼関係が置けるか?経済的な側面は?といろいろ考えて貸すのが普通です。

従って、借地人が第三者に名義を変更する場合は、その分のリスクとして承諾料等を請求すると言われています。

一方、地主の交代は、どにょうな状況になろうとも、土地を貸しさえすればよく、個人的な状況は関係ないので、借地人に通知すればよいとされています。

キチンと契約更新していないケースでは、借地人が亡くなっても、地主に通知して借地人の変更をする、相続の結果を通知することは、少ないのではないかと思います。

結局、関係が希薄になってくると、起こりうることが起きているといった感じですよね!
      底地の相続
地主・借地人の当事者ではなかなか解決できないケースになります。

そんな時は、代行して契約更新手続等を行っていますので、お気軽のご相談ください。

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